古家付き土地は、必ず更地にしたほうが売りやすいとは限りません。基本の判断方法は、次の金額を比べることです。
更地の想定売却価格-解体費用-税負担や保有期間のリスク
と
古家付きの想定売却価格
売主が先に解体すると、買主の負担を減らせる一方、売却前に解体費を負担し、土地の固定資産税が変わる可能性があります。まず不動産会社へ両方の条件で査定を依頼し、その後に解体見積もりを取りましょう。

古家付き土地とは?更地・中古住宅との違い
「古家付き土地」は法令上の物件種別ではなく、古い建物が残った土地を売買するときの実務上の表現です。
| 表示・状態 | 主な売買目的 | 建物の扱い |
|---|---|---|
| 古家付き土地 | 土地利用が中心 | 解体または再利用を買主が判断 |
| 更地 | 新築などの土地利用 | 建物なし |
| 中古住宅 | 建物の利用が中心 | 居住・改修して利用 |
「古家付き」と表示されていても、建物を使えるとは限りません。反対に、改修需要や古民家需要が見込める場合は、解体によって買主候補を狭める可能性もあります。
目次[閉じる]
解体するかどうかは4つの条件で判断する
判断前に、次の4点を確認してください。
- 建物を再利用できるか
- 古家付きと更地の想定売却価格にどれだけ差があるか
- 解体費用と追加費用はいくらか
- 売却時期と解体後の税負担はどうなるか
実務ポイント1
不動産会社には「古家付き」と「更地」の2パターンで査定を依頼します。更地価格だけを見ず、解体費用や売却までの保有コストを差し引いて比較しましょう。
更地売却と古家付き売却の比較
| 売り方 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 解体して更地で売る | 買主が新築計画を立てやすい/建物状態への不安を減らせる | 売却前に解体費が必要/住宅用地特例が外れる可能性/再利用の選択肢を失う |
| 古家付きで売る | 先行支出を抑えられる/建物を利用したい買主にも訴求できる | 買主が解体費を見込んで価格交渉する可能性/建物や残置物の条件整理が必要 |
解体して売るほうが向くケース
- 建物の劣化が著しく、再利用需要を見込みにくい
- 更地を求める買主が多い地域である
- 解体後の想定売却価格上昇が費用を上回る見込みがある
- 倒壊や部材飛散など、安全管理上の懸念がある
- 更地渡しを条件とする買主が決まっている
古家付きのまま売るほうが向くケース
- 改修や古民家利用の需要が考えられる
- 解体費を先に用意することが難しい
- 売却まで時間がかかる可能性がある
- 土地の住宅用地特例への影響を避けたい
- 買主が建築計画に合わせて解体範囲を決めたい
解体費用は売主・買主のどちらが負担する?
費用負担に全国共通の決まりはありません。次のような取引方法があります。
- 売主が解体し、更地で引き渡す
- 古家付きの現況で引き渡し、買主が購入後に解体する
- 売主負担で、売買契約後から引渡しまでに解体する
- 解体費相当を売買価格に反映して調整する
重要なのは、負担者だけでなく工事範囲と追加費用の扱いまで売買契約書に記載することです。

契約書で決める項目
- 解体工事の発注者と費用負担者
- 母屋、基礎、倉庫、塀、庭木、舗装の撤去範囲
- 井戸、浄化槽、地中埋設物の扱い
- 残置物を処分する人と対象品
- アスベストや地中障害物が判明した場合の負担
- 工事期限と引渡し条件
- 工事遅延・未完了時の対応
- 滅失登記の担当
- 現況渡しの場合の契約不適合責任の範囲
実務ポイント2
「売主負担で更地渡し」とだけ書かず、基礎や塀まで撤去するのか、整地の仕上がりをどうするのかまで図面や写真を使って明確にしてください。

古家の解体費用を左右する要因
解体費用は坪単価だけでは判断できません。主に次の条件で変動します。
- 木造・鉄骨造・RC造などの構造
- 延床面積と階数
- 前面道路の幅や重機の進入条件
- 手壊し・小運搬の必要性
- 基礎、塀、物置、庭木などの付帯物
- 家具や家電などの残置物
- 地中埋設物や井戸、浄化槽
- アスベスト含有建材の有無
- 廃材の量、運搬距離、地域の処分条件
全国一律の固定相場はありません。現地調査を受け、同じ工事条件で複数社を比較してください。解体で生じる廃材の処理方法や費用の確認ポイントは、解体工事の廃材処分とは?も参考にしてください。
追加費用になりやすい項目
- 地中から出てきた古い基礎や廃材
- 図面にない浄化槽や井戸
- 見積もり後に追加された残置物
- 分析で判明したアスベスト含有建材
- 隣地との境界付近にある構造物
- 想定より大きい基礎や擁壁
追加費用の扱いは、契約範囲や事前説明、現地条件によって異なります。
実務ポイント3
地中物を発見した場合は、業者が勝手に進めないよう、写真提出→追加見積もり→発注者の書面承認という手順を契約で決めておきましょう。
解体前に確認する手続きと準備
アスベスト事前調査
建築物の解体工事では、規模にかかわらず工事前のアスベスト事前調査が必要です。建築物の調査は、一定の要件を満たす者が行います。
なお、床面積80㎡は調査要否の境界ではありません。建築物の解体部分が合計80㎡以上の場合は、原則として事前調査結果の行政報告も必要です。
建設リサイクル法の届出
特定建設資材を使った建築物の解体で、床面積の合計が80㎡以上の場合は建設リサイクル法の対象となり、原則として工事着手の7日前までに届出が必要です。誰が提出するか、提出先や必要書類は契約前に施工業者と自治体へ確認してください。
ライフラインの停止
電気、ガス、電話、インターネットなどは、工事工程に合わせて停止・撤去を手配します。水道は散水に使用する場合があるため、自己判断で早期に止めず解体業者へ確認しましょう。
残置物と外構
家具、家電、日用品などは建物の解体廃材とは扱いが異なる場合があります。残す物と処分する物を分け、見積書にも別項目で記載してもらいます。廃材と残置物の区分や処分体制は、解体工事の廃材処分とは?で詳しく確認できます。
解体すると固定資産税はどう変わる?
住宅を解体すると家屋分の固定資産税はなくなります。一方、土地が住宅用地でなくなると、土地に適用されていた住宅用地特例の対象外となるのが原則です。
固定資産税の課税標準には、住宅1戸当たり200㎡までの小規模住宅用地で原則6分の1、200㎡を超える一般住宅用地部分で原則3分の1となる特例があります。都市計画税には別の軽減率があります。
固定資産税は原則として毎年1月1日の所有者と現況を基準に課税されます。そのため、解体・売却・建替えの時期により翌年度の負担が変わる可能性があります。建替え中の扱いなどは自治体によって確認が必要です。
実務ポイント4
1月1日をまたぐ計画なら、解体契約前に市区町村の資産税担当部署へ相談します。不動産会社の査定期間と解体工期も踏まえて日程を決めましょう。
解体後は建物滅失登記を行う
登記された建物を取り壊した場合、表題部所有者または所有権登記名義人は、原則として滅失日から1か月以内に建物滅失登記を申請します。
解体業者から取壊し証明書などを受け取り、管轄法務局へ申請します。自分での手続きが難しい場合は土地家屋調査士へ依頼できます。
購入後に解体する場合の注意点
買主は土地代だけでなく、次の費用を資金計画に含めます。
- 解体工事費
- アスベスト調査・分析・除去費
- 残置物処分費
- 外構や地中物の撤去費
- 滅失登記に伴う費用
- 新築までの土地保有税
- 住宅ローンなどの融資実行時期との差額
土地利用を目的に建物付き土地を取得し、当初から取り壊す予定だった場合、建物代金や取壊し費用が土地の取得費に含まれることがあります。税務上の扱いは取引目的や時期により異なるため、税理士または税務署へ確認してください。
古家付き土地を売買する流れ
- 建物の利用可能性を確認する
- 古家付き・更地の両条件で査定を取る
- 解体業者から同一条件で複数の見積もりを取る
- 固定資産税と売却時期を自治体へ確認する
- 補助制度を契約・着工前に確認する
- 売買契約で解体範囲・費用・期限を明文化する
- 解体後の現地確認と滅失登記を行う
補助制度は自治体や年度、建物の状態などで対象要件が異なります。契約・着工後は申請できない制度もあるため、先に所在地の自治体へ問い合わせてください。
不動産会社・解体業者へ相談するタイミング
最初に不動産会社へ相談し、両方の売却条件で査定を取ります。解体が有力になった段階で、売買契約を結ぶ前に解体業者の現地見積もりを取りましょう。
すでに買主候補がいる場合も、解体範囲を決める前に双方の希望を確認します。売主だけで工事を先行すると、買主が残したかった塀や樹木まで撤去するなどの行き違いが起こり得ます。
業者選びでは、次を確認してください。
- 必要な許可・登録と保険
- 現地調査の有無
- 見積書の工事範囲と数量
- アスベスト調査の実施体制
- 廃棄物の運搬・処分体制
- 追加工事の承認方法
- 近隣対策と事故時の連絡先
- 取壊し証明書など完了書類の発行
極端に安い見積もりや即日契約を迫る業者は、価格だけで判断しないようにしましょう。追加請求や工事遅延などの注意点は、解体業者のトラブル事例と対処法も確認してください。
よくある質問
売却前に必ず解体すべきですか?
必須ではありません。古家付きと更地の査定額、解体費、税負担、建物の再利用需要を比較して決めます。
買主が解体するなら、売主は何もしなくてよいですか?
残置物、越境物、建物の状態、解体範囲、契約不適合責任などの整理が必要です。現況渡しの意味も契約書で具体化してください。
解体費用は売却時に控除できますか?
売却のための取壊し費用が、一定の要件のもとで譲渡費用になる場合があります。必ず認められるとは限らないため、領収書や契約書を保管して税務署・税理士へ確認してください。
まとめ
古家付き土地を先に解体するかは、次の順序で判断します。
- 古家付き・更地の両方で査定する
- 同一条件の解体見積もりを比較する
- 固定資産税と売却時期を確認する
- 費用負担・工事範囲・追加費用を契約書に明記する
査定前に解体すると選択肢を戻せません。まず不動産会社へ売り方を相談し、解体が有利と判断できてから業者選定と手続きを進めましょう。