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解体工事に建設業許可は必要?500万円基準・登録との違い・申請要件

解体工事に建設業許可は必要?500万円基準・登録との違い・申請要件

解体工事を業として請け負う場合、軽微な建設工事だけを請け負う営業を除き、業種に対応した建設業許可が必要です。

解体工事では、原則として1件の請負代金が税込500万円未満なら、軽微な建設工事として建設業許可は不要です。ただし、建築物などの解体を業として行う場合は、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要になることがあります。

解体工事で建設業許可とは別に確認する手続きを示す関係図
許可・登録・石綿・リサイクル・廃棄物処理は、それぞれ別に確認が必要です。
建設業許可と解体工事業登録の違いを比較した図
建設業許可と解体工事業登録は、根拠法や営業範囲が異なる別制度です。
解体工事の請負金額から建設業許可の要否を判断するフロー
500万円の判定では、支給材料や実質的な契約分割も確認します。

まずは次の順番で確認してください。

  1. 請負代金は税込500万円以上か
  2. 必要な許可業種は「解体工事業」か
  3. 許可が不要でも解体工事業登録が必要ではないか
  4. 元請の場合、下請契約総額が特定建設業の基準に達しないか
  5. 石綿・建設リサイクル・廃棄物処理の手続きが別途必要ではないか

制度や申請様式は改正される場合があります。申請前に国土交通省と許可行政庁の最新情報を確認しましょう。

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解体工事で建設業許可が必要になる金額

解体工事業は、建設業法上の専門工事業です。原則として、1件の請負代金が税込500万円以上となる解体工事を請け負うには、解体工事業の建設業許可が必要です。

請負内容 建設業許可の基本的な扱い
税込500万円未満の解体工事 軽微な建設工事として原則不要
税込500万円以上の解体工事 原則として解体工事業の許可が必要
軽微な工事だけを継続して請け負う 許可不要でも解体工事業登録を確認
元請として高額な下請契約を締結する 特定建設業許可の要否も確認

注文者から支給される材料も判定に影響する

注文者が材料を支給する場合は、請負代金だけで判断できるとは限りません。支給材料の市場価格や、必要に応じて運送費を加えて軽微な工事に該当するか判定します。

また、一つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなく実質的に同一工事であれば、合計額で判断される可能性があります。

実務ポイント1
見積書や契約書を分割して500万円未満に見せる方法は避けてください。消費税、支給材料、追加工事を含む契約全体を確認し、判断が難しければ契約前に許可行政庁へ照会しましょう。

500万円未満でも解体工事業登録が必要

税込500万円未満の軽微な解体工事だけを請け負う場合、建設業許可は原則として不要です。

一方、建築物などの解体を業として行う事業者は、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が原則必要です。

建設リサイクル法第21条では、次の建設業許可を受けた者は、解体工事業登録の対象から除かれています。

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 解体工事業

つまり、解体工事業の建設業許可を受けている事業者は、解体工事業登録を受ける必要はありません。一方、とび・土工工事業の許可は現在の条文では登録除外の対象に含まれていないため、その許可だけで軽微な解体工事を営む場合は、工事を行う都道府県で登録の要否を確認してください。

解体工事業登録は、工事を行う区域を管轄する都道府県知事に対して行います。複数の都道府県で施工する場合は、原則として各都道府県で登録の確認が必要です。

建設業許可と解体工事業登録の違い

比較項目 建設業許可(解体工事業) 解体工事業登録
根拠法 建設業法 建設リサイクル法
主な対象 500万円以上の解体工事も請け負う事業者 軽微な解体工事を行う事業者
申請先 国土交通大臣または都道府県知事 工事区域を管轄する都道府県知事
有効期間 5年 5年
技術者 営業所技術者等、主任技術者等 技術管理者
営業範囲 許可区分に応じる 原則として登録した都道府県内

解体工事業登録は、建設業許可の簡易版ではありません。根拠法、営業できる範囲、技術者要件が異なる別制度です。

実務ポイント2
小規模工事から開業する場合でも、将来500万円以上の工事を受注する予定があるなら、登録だけで始めるか、最初から建設業許可を取得するかを事業計画に沿って検討しましょう。

解体工事業許可の対象になる工事

解体工事業は、工作物を解体する工事を対象とする許可業種です。建物全体の取り壊しだけでなく、契約内容によっては構造物などの解体も対象になります。

解体工事業は2016年6月に、とび・土工工事業から独立して新設されました。現在、新たに独立した解体工事を請け負う場合は、原則として解体工事業の許可区分を確認します。

一式工事の許可だけでは単独の解体工事を請け負えない

建築工事業や土木工事業の一式工事許可を持っていても、それだけで独立した専門工事を金額制限なく請け負えるわけではありません。

一式工事は、複数の専門工事を総合的に企画・調整して完成させる工事です。単独で発注された解体工事を請け負う場合は、解体工事業の許可が必要か個別に判断します。

新築・改修工事に伴う解体の許可区分

新築や改修工事に解体作業が含まれる場合、必要な許可は次の要素で変わります。

  • 解体が主たる工事か付帯工事か
  • 新築・改修と一体の契約か
  • 解体だけを独立して請け負うか
  • 工事全体を総合的に企画・調整する立場か
  • 各工事の請負金額はいくらか

例えば、建築一式工事に必要な解体が付帯している場合と、既存建物の解体だけを独立して請け負う場合とでは扱いが異なります。

実務ポイント3
工事名だけで許可業種を決めず、見積書、契約書、施工範囲、工事目的をそろえて許可行政庁へ確認してください。新築契約と解体契約を分ける場合は、各契約の実態も判断材料になります。

解体工事業の建設業許可を取る主な要件

許可を取得するには、建設業法上の要件を満たし、書類で証明する必要があります。

経営業務を適正に管理できる体制

現在の制度では、旧称の「経営業務管理責任者」だけでなく、常勤役員等の経験や補佐体制を含めて、経営業務を適正に管理できる能力が審査されます。

必要な経験年数や証明方法は申請内容によって異なります。

営業所技術者等の配置

解体工事業に対応する資格または実務経験を持つ営業所技術者等を、営業所ごとに配置します。

従来「専任技術者」と呼ばれていた区分は制度上の名称が変更されているため、申請先の最新手引きで確認してください。

財産的基礎または金銭的信用

一般建設業では、例えば次のいずれかに該当することなどが審査されます。

  • 自己資本が500万円以上ある
  • 500万円以上の資金調達能力がある
  • 一定期間、許可を継続して営業した実績がある

実際に使用できる証明資料や基準日は、申請先の案内に従います。

誠実性

法人、役員、個人事業主などが、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

欠格要件に該当しないこと

破産手続、一定の刑罰、許可取消歴など、法令で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

適切な営業所があること

営業所には、請負契約の締結などを実質的に行える設備と使用権限が必要です。登記上の住所だけで、営業実態がない場所は認められない可能性があります。

営業所技術者等に必要な資格・実務経験

解体工事業の営業所技術者等になり得る資格・経歴の代表例には、次のものがあります。

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士のうち対象となる種別
  • 2級建築施工管理技士のうち対象となる種別
  • 1級とび技能士
  • 2級とび技能士と所定の実務経験
  • 登録解体工事試験の合格者
  • 指定学科卒業後に所定の実務経験がある人
  • 原則10年以上の実務経験がある人

ただし、施工管理技士は資格の区分・種別・取得時期によって扱いが異なります。旧制度の資格には、登録解体工事講習の修了や解体工事の実務経験が追加で求められる場合もあります。

実務経験で申請するときは、在籍確認資料だけでなく、過去の契約書、注文書、請求書、工事台帳など、工事内容と期間を裏付ける資料が必要になることがあります。

実務ポイント4
「資格名が一覧にあるから申請できる」と判断せず、資格の取得年度・級・種別まで確認してください。実務経験を使う場合は、申請直前ではなく早めに過去の工事資料を整理しましょう。

一般建設業と特定建設業の違い

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事について一定額以上の下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業許可が必要です。

解体工事業など建築一式工事以外では、元請が締結する下請契約の請負代金の総額が税込5,000万円以上となる場合、原則として特定建設業許可が必要です。建築一式工事(建築工事業)では税込8,000万円以上が基準です。これらの金額は2025年2月1日施行の改正で、それぞれ4,500万円・7,000万円から引き上げられました。

この基準は、発注者から直接請け負った元請業者が下請へ発注する総額に関するものです。下請業者自身の受注額を判定する基準ではありません。また、元請業者が下請業者へ提供する材料などの価格は、この下請代金総額には含めません。

基準額は改正されることがあるため、契約前に国土交通省または許可行政庁の最新情報を確認してください。

元請・下請・一括下請負の注意点

下請契約1件ごとに許可を確認する

下請契約1件の請負代金が税込500万円以上となる解体工事では、当該下請業者に原則として解体工事業の建設業許可が必要です。

元請業者は、自社に必要な許可を備えたうえで、契約前に下請業者の許可通知書や許可証明書などから次の事項を照合します。

  • 許可業種
  • 一般・特定の区分
  • 大臣・知事許可の別
  • 有効期間
  • 商号と所在地

500万円未満でも、解体工事業登録が必要な事業者かどうかを確認してください。

一括下請負は原則禁止

受注した工事を実質的にすべて他社へ任せ、自社が施工管理へ実質的に関与しない「丸投げ」は原則として禁止されています。違反すると、元請・下請の双方が処分対象となる可能性があります。

名目上の現場責任者を置くだけでなく、施工計画、工程、安全、品質、下請指導などへ実質的に関与することが重要です。

建設業許可とは別に確認する制度

建設業許可を持っていても、次の手続きや許可が自動的に不要になるわけではありません。

  • 建設リサイクル法上の届出
  • 石綿の事前調査と、対象工事における結果報告
  • 産業廃棄物処理委託契約
  • 産業廃棄物収集運搬業などの許可
  • マニフェストの交付・管理
  • 道路使用・道路占用などの申請

建設リサイクル法の届出

建築物の解体では、特定建設資材を用いた建築物のうち、構造耐力上主要な部分の全部または一部を解体し、解体部分の床面積合計が80㎡以上となる工事が代表的な届出対象です。

届出時期や対象の判断は、工事場所を管轄する自治体の最新案内を確認してください。

石綿の事前調査と結果報告

石綿の事前調査は、規模の大小にかかわらず、建築物などの解体・改修工事で原則として必要です。

一方、行政への事前調査結果報告には規模要件があります。建築物の解体では、解体部分の床面積合計が80㎡以上の場合、元請業者または自主施工者による報告が必要です。

石綿報告と建設リサイクル法では、ともに「80㎡」が出てきますが、制度の目的や対象要件は別です。床面積だけで同じ手続きだと判断しないでください。

廃棄物処理の実務は、解体工事の廃材処分と解体工事のマニフェストで確認できます。

実務ポイント5
契約前に「建設業許可」「解体工事業登録」「建設リサイクル法の届出」「石綿調査・報告」を別々の項目として確認してください。いずれか一つの手続きを済ませても、ほかの義務を満たしたことにはなりません。

無許可・無登録営業の罰則とリスク

必要な建設業許可を受けずに対象工事を請け負った場合は、建設業法上の刑事罰や監督処分の対象となる可能性があります。法人についても、両罰規定により罰金の対象となる場合があります。

必要な解体工事業登録を受けずに営業した場合も、建設リサイクル法上の刑事罰や行政上の措置の対象になり得ます。適用される条文や罰則は行為によって異なるため、違反が疑われる場合は最新の法令を確認し、許可行政庁や専門家へ相談してください。

そのほか、次のリスクがあります。

  • 許可・登録の取消しや営業停止
  • 将来の許可申請への影響
  • 元請や取引先からの契約解除
  • 入札参加や融資への影響
  • 発注者との損害賠償トラブル
  • 事故発生時の信用低下

建設業許可の申請先

申請先は営業所の設置状況で決まります。

営業所の状況 許可区分
1都道府県内だけに営業所がある 都道府県知事許可
2以上の都道府県に営業所がある 国土交通大臣許可

「営業所」は、単なる作業員の詰所や資材置場ではなく、請負契約の締結などを実質的に行う拠点を指します。

知事許可でも、営業区域がその都道府県内だけに制限されるわけではありません。許可区分は、基本的に工事場所ではなく営業所の配置で決まります。

申請に必要な主な書類

具体的な書類は申請先や法人・個人の別で異なりますが、一般的には次の資料を準備します。

  • 建設業許可申請書
  • 役員や事業主に関する書類
  • 常勤役員等の経験を証明する書類
  • 営業所技術者等の資格証明書
  • 実務経験証明書と裏付け資料
  • 財務諸表
  • 納税証明書
  • 預金残高証明書などの財産要件資料
  • 登記事項証明書
  • 営業所の使用権限・実態を示す資料
  • 社会保険加入状況に関する資料
  • 欠格要件に関する確認資料

オンライン申請システム「JCIP」を利用できる場合がありますが、対応手続きや添付方法は申請先で確認してください。

申請費用と取得までの期間

申請では、法定の申請手数料のほか、証明書の取得費用などが発生します。行政書士へ依頼する場合は、別途報酬が必要です。

費用と処理期間は、次の条件によって異なります。

  • 新規、更新、業種追加の別
  • 知事許可か大臣許可か
  • 一般建設業か特定建設業か
  • 同時申請する業種数
  • 書類の補正回数
  • 申請先の審査状況
  • 専門家へ依頼する範囲

全国一律の金額や取得日数ではありません。営業開始日から逆算し、申請先が公表する手数料と標準処理期間を確認してください。

許可取得後に必要な手続き

建設業許可は、取得して終わりではありません。

5年ごとの更新

許可の有効期間は5年です。継続して営業する場合は、有効期間が切れる前に更新申請を行います。申請期限や受付開始日は許可行政庁の案内を確認してください。

毎事業年度の決算変更届

事業年度終了後は、期限内に工事経歴書や財務諸表などを提出します。未提出のままでは更新や業種追加が進まない場合があります。

変更届

次の事項に変更があった場合は、定められた期限内に届け出ます。

  • 商号・名称
  • 所在地
  • 役員
  • 資本金
  • 営業所
  • 常勤役員等
  • 営業所技術者等

標識の掲示

営業所や工事現場では、法令に従って建設業の許可票などを掲示します。解体工事業登録を利用する場合も、標識掲示や帳簿保存などの義務を確認してください。

契約前の実務チェックリスト

  • 請負代金を消費税込みで判定した
  • 注文者支給材の市場価格などを加えた
  • 実質的に一つの工事を分割していない
  • 解体工事業の許可業種と有効期限を確認した
  • 許可不要の場合も解体工事業登録を確認した
  • 営業所技術者等と現場技術者の要件を確認した
  • 元請として締結する下請契約の総額を確認した
  • 下請契約1件ごとに業者の許可・登録を確認した
  • 一括下請負にならない施工管理体制を整えた
  • 石綿の事前調査と結果報告を区別して確認した
  • 建設リサイクル法と廃棄物処理を別途確認した

発注者側も、金額だけで業者を選ばず、許可・登録の有効性と工事範囲を確認しましょう。

まとめ

1件の請負代金が税込500万円以上となる解体工事を請け負う場合は、原則として解体工事業の建設業許可が必要です。500万円未満の軽微な工事だけを扱う場合でも、解体工事業登録が必要になることがあります。

元請として解体工事を施工する場合は、下請契約の総額が税込5,000万円以上(2025年2月1日以降の基準)になると、原則として特定建設業許可が必要です。

また、建設業許可とは別に、石綿事前調査、対象工事の結果報告、建設リサイクル法、産業廃棄物処理などへの対応が必要です。

契約前には、請負金額だけでなく、支給材料、工事の分割、元請・下請関係、工事内容まで整理し、国土交通省および申請先の都道府県が公開する最新の手引きを確認してください。

参考資料

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