建物滅失登記とは、解体や火災などで建物がなくなった事実を登記記録へ反映する手続きです。
この記事の申請期限・申請義務者・過料の説明は、2026年10月5日時点の条文(e-Gov法令検索で不動産登記法を確認)に基づいています。
登記された建物を解体した場合、原則として建物が滅失した日から1か月以内に、建物所在地を管轄する法務局へ申請します。
まず確認するポイントは次の3つです。
- 解体業者から建物滅失証明書を受け取ったか
- 建物の所在・家屋番号と証明書の記載が一致しているか
- 解体した建物を管轄する法務局はどこか
本人申請も可能ですが、相続、共有、証明書不足などがある場合は、早めに土地家屋調査士または管轄法務局へ相談しましょう。
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建物滅失登記とは
建物滅失登記は、建物が存在しなくなったことを登記記録へ反映し、その建物の登記記録を閉鎖する手続きです。
主な原因には次のものがあります。
- 解体による取り壊し
- 火災による焼失
- 災害による倒壊・流失
土地の登記とは別のため、建物を壊しただけでは登記記録から自動的に消えるとは限りません。現地が更地でも、登記上は建物が残っていることがあります。
建物滅失登記は誰がいつまでに申請する?
申請義務者
原則として、次の人が申請します。
- 建物の表題部所有者
- 所有権の登記名義人
- 所有者が死亡している場合は、その相続人の1人
土地所有者と建物所有者が異なる場合、通常は建物の登記名義人を基準にします。相続人が申請する場合は、死亡・相続関係や住所のつながりを証明する書類が必要です。

期限は滅失した日から1か月以内
不動産登記法では、原則として建物が滅失した日から1か月以内の申請が必要です。
解体工事では、一般に建物が完全になくなった日を基準にします。工事契約日や代金支払日ではありません。日付が不明確な場合は、解体業者の工事記録や証明書を確認しましょう。
正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります(不動産登記法第57条・第164条)。期限を過ぎても申請義務はなくならないため、気付いた時点で手続きを進めてください。
実務ポイント
工事契約時に、建物滅失証明書の交付時期を確認しておくと、1か月の期限に対応しやすくなります。

申請先と手続きの流れ
申請先は申請者の住所地ではなく、解体した建物の所在地を管轄する法務局・登記所です。法務局の公式サイトにある管轄一覧で確認できます。
- 建物の登記事項を確認する
- 解体業者から建物滅失証明書などを受け取る
- 管轄法務局と最新の必要書類を確認する
- 建物滅失登記申請書を作成する
- 窓口、郵送またはオンラインで申請する
- 法務局からの補正連絡に対応する
- 登記完了証を受け取り、登記の閉鎖を確認する
登記官による現地確認や追加資料の提出を求められる場合があります。売却や建て替えの予定がある場合は、余裕を持って申請しましょう。
滅失登記の必要書類
一般的な書面申請で必要となる書類は次のとおりです。
| 書類 | 確認事項 |
|---|---|
| 建物滅失登記申請書 | 法務局の最新様式・記載例を使用 |
| 建物滅失証明書 | 建物取壊証明書、解体証明書と呼ばれることもある |
| 解体業者の資格証明情報等 | 法人業者は会社法人等番号の記載によって添付を省略できる場合があるため、最新様式を確認 |
| 委任状 | 土地家屋調査士へ依頼する場合 |
| 戸籍・戸籍附票など | 相続関係、死亡、住所のつながりなどを証明する場合 |
| 案内図など | 法務局や案件によって求められる場合がある |
法人業者と個人業者では必要な証明情報や省略の取扱いが異なります。提出前に管轄法務局の最新様式と案内を確認してください。
建物滅失証明書とは
建物滅失証明書は、解体業者が建物を取り壊した事実を証明する書類です。「建物取壊証明書」「解体証明書」と呼ばれることもあります。
一般に、次の事項を記載します。
- 建物の所在
- 家屋番号
- 建物の種類・構造
- 解体した日
- 解体業者の名称・所在地
- 解体業者の代表者名
名称よりも、登記上の建物と解体した建物を正確に特定できることが重要です。受領後は登記事項証明書と照合しましょう。
解体業者から受け取るべき書類
- 建物滅失証明書または建物取壊証明書
- 解体業者の会社法人等番号など申請に必要な情報
- 必要に応じた資格証明書・印鑑証明書
- 解体完了日を確認できる資料
- 解体前後の写真
- 工事契約書・見積書・領収書
解体業者が廃業すると証明書の再発行が難しくなる可能性があります。工事代金の精算時に書類一式を確認してください。
建物滅失登記を自分で申請する方法
1.登記事項を確認する
登記事項証明書などから、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の氏名・住所を確認します。増築部分や附属建物がある場合は、登記上の建物を正確に特定してください。
2.申請書を作成する
法務局が公開している最新様式と記載例を利用します。「登記原因及びその日付」には、原則として解体による滅失日を記載します。
3.法務局へ提出する
- 法務局の窓口へ提出
- 郵送で提出
- 登記・供託オンライン申請システムを利用
個人が本人名義でオンライン申請する場合は、原則としてマイナンバーカードなどによる電子署名が必要です。
紙で作成された添付情報を別途提出する場合は、所定の期限内に持参または書留郵便などで提出します。期限の数え方や提出方法は変更される可能性があるため、申請時点の法務局案内を確認してください。
4.補正へ対応する
記載漏れや添付不足があると、法務局から補正の連絡が入ることがあります。日中に連絡を受けられる電話番号を記載し、申請書の控えを保存しましょう。
5.完了を確認する
登記完了証を受け取って終了です。土地売却や建て替えを予定している場合は、閉鎖事項証明書などで反映状況を確認すると安心です。
滅失登記にかかる費用
自分で申請する場合
建物滅失登記には登録免許税は課されません。ただし、次の実費が発生することがあります。
- 登記事項証明書などの取得手数料
- 戸籍・住民票などの発行手数料
- 郵送費
- 法務局への交通費
土地家屋調査士へ依頼する場合
建物滅失登記は「表示に関する登記」であり、代理申請を依頼する専門家は土地家屋調査士です。
日本土地家屋調査士会連合会の令和7年度調査では、主建物が木造2階建て135.39㎡、附属物置が木造平家建て16.56㎡で、現地・法務局への移動や土地・建物・隣接地、図面の調査を含む設定事例について、報酬額の中央値は5万円、平均値は5万2,132円でした(全国集計)。
これは上記条件による調査結果であり、全国一律の相場や定価ではありません。建物数、現地調査、証明書の有無、相続人・共有者の数などによって費用は変わります。実費や追加調査費を含む見積もりを確認しましょう。
土地家屋調査士へ相談したいケース
- 所有者が死亡している
- 共有者や相続人が複数いる
- 建物滅失証明書がない
- 解体業者が廃業している
- 登記名義人の住所や氏名が現在と異なる
- 複数棟や附属建物の特定が難しい
- 全部解体か一部解体か判断しにくい
- 売却や融資の期限が迫っている
滅失登記をしないとどうなる?
過料の対象となる可能性がある
正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。
土地売却が進みにくくなる
現況が更地でも登記上の建物が残っていると、買主、仲介会社、金融機関から決済前の滅失登記を求められることがあります。
建て替えや融資で確認が増える
旧建物の登記が残っていると、新築建物との識別や担保設定において追加確認が必要になる可能性があります。
固定資産税情報と一致しなくなる
法務局の登記と自治体の固定資産税台帳は別に管理されています。自治体が解体を把握できず、別途届出や確認を求められる場合があります。
滅失登記と固定資産税の関係
固定資産税は、原則として毎年1月1日時点の状況を基準に課税されます。年の途中に解体しても、通常、その年度の家屋分が直ちに月割りで減額される仕組みではありません。
自治体によっては、法務局への滅失登記とは別に「家屋滅失届」などの提出を案内しています。
1月1日時点で住宅がなく更地や駐車場になっていると、土地の住宅用地特例を受けられず、翌年度以降の税負担が増えることがあります。ただし、建て替え工事中で同一所有者・同一敷地など自治体所定の要件を満たす場合は、特例が継続されることがあります。
「解体すると固定資産税が必ず6倍になる」とは限りません。解体時期を決める前に、市区町村の資産税担当部署へ確認してください。解体費用を含む予算は、家を壊す費用と追加費用も参考にしてください。
相続・共有・未登記建物などの特殊ケース
所有者が死亡している
登記名義人が死亡している場合は、相続人の1人から申請できます。所有者の死亡と申請者の相続関係を証明する戸籍・除籍謄本、住所のつながりを証明する戸籍附票などが必要になる場合があります。
共有建物
すでに建物が滅失している場合、滅失した事実を反映する申請は保存行為として、原則として共有者の1人から行えます。
ただし、建物を解体してよいかという共有者間の同意問題とは別です。解体の適法性について争いがある場合は、弁護士への相談も検討してください。
未登記建物
建物が最初から登記されていなければ、法務局で建物滅失登記をする対象はありません。ただし、自治体の固定資産税台帳に登録されていることがあるため、家屋滅失届などの要否を確認してください。
解体証明書がない・解体業者が廃業した
次のような代替資料を集めます。
- 解体工事の契約書・見積書
- 領収書や振込記録
- 解体前後の写真
- 工事完了報告書
- 自治体の記録
- 解体時期を確認できる資料
これらだけで必ず申請できるとは限りません。管轄法務局または土地家屋調査士へ相談してください。
建物の一部だけを解体した
建物全体がなくなっていなければ、建物滅失登記ではなく、床面積や構造などを変更する建物表題部変更登記となる可能性があります。附属建物だけを解体した場合も登記内容を確認して判断します。
建設リサイクル法の届出との違い
| 比較項目 | 建物滅失登記 | 建設リサイクル法の届出 |
|---|---|---|
| 時期 | 滅失後、原則1か月以内 | 原則として工事着手7日前まで |
| 提出先 | 建物所在地を管轄する法務局 | 都道府県知事等の担当窓口 |
| 目的 | 登記記録を現況に合わせる | 分別解体・再資源化等を促進する |
| 主な対象 | 登記された建物が滅失した場合 | 特定建設資材を用いた建築物で、解体部分の床面積合計が80㎡以上の工事など |
建築物の解体では、コンクリートや木材などの特定建設資材が使われ、解体部分の床面積合計が80㎡以上の場合、原則として建設リサイクル法の届出対象です。
この80㎡基準はアスベスト事前調査の要否基準ではありません。建設リサイクル法は工事前、建物滅失登記は工事後の手続きであり、一方を済ませても他方は省略できません。詳しくは、建設リサイクル法と解体工事の届出をご確認ください。
建物滅失登記に関するよくある質問
解体業者が滅失登記までしてくれますか?
解体業者が建物滅失証明書を作成しても、当然に登記申請を代理できるわけではありません。代理申請は土地家屋調査士へ依頼します。
期限を過ぎても申請できますか?
期限後でも申請は必要です。放置せず、必要書類をそろえて管轄法務局へ提出してください。
解体証明書だけ出せば完了しますか?
通常は建物滅失登記申請書なども必要です。相続や住所の相違などがあれば、追加書類を求められることがあります。
郵送で申請できますか?
郵送申請も可能です。送付方法、返信用封筒、原本還付の手続きなどを管轄法務局へ確認してください。
火災で建物がなくなった場合も必要ですか?
登記された建物が火災で滅失した場合も対象です。消防署の書類など、必要となる資料を法務局へ確認してください。
まとめ
建物滅失登記は、登記された建物がなくなった事実を登記記録へ反映する手続きです。原則として、滅失日から1か月以内に建物所在地を管轄する法務局へ申請します。
- 契約時に建物滅失証明書の交付を確認する
- 工事完了時に証明書と解体前後の写真を受け取る
- 登記事項と証明書の所在・家屋番号を照合する
- 1か月以内に本人または土地家屋調査士が申請する
- 自治体の家屋滅失届と固定資産税も別に確認する
相続、共有、未登記建物、証明書不足などがある場合は、管轄法務局や土地家屋調査士へ早めに相談してください。
参考資料
- e-Gov法令検索「不動産登記法」(第30条(相続人などの一般承継人による申請)、第57条(建物の滅失の登記の申請・1か月以内)、第164条(10万円以下の過料)。2026年10月5日確認)
- e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」(第9条(建築主事を置く市町村・特別区での建設リサイクル法の届出の受理)。2026年10月5日確認)
- 日本土地家屋調査士会連合会「(令和07年度実施)土地家屋調査士報酬に関する実態調査結果 全国及びブロック別回答報酬額(建物)」(設問8 建物滅失登記。全国の中央値50,000円・平均値52,132円。設問の条件は設問8の資料。2026年10月5日確認)